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安全保障のあり方について


安全保障のあり方

安倍連立自公政権は、戦中体験世代ではない、戦後世代の党首達だから、
国のあり方と、危機管理そのものが、間違いだらけである。

国際・危機管理とは、「戦争抑止と人命尊重、人道平和主義である。」

海洋国家の日本国が、世界に果たすべき、真の国際平和貢献とは

人類共通の歴史悲願である、「防災安全保障機構の国際構築」を、
「国連改革」の「安保理」の両輪として、非軍事の「防災安保理を新設させて、
日本の人道平和の「国際平和貢献ノウハウ」を率先して、常任理事国となり
途上国へ移転促進するものである。

 これは、第一回、日米構造協議の場で、日本国が世界中に、
国際公約したことであった。
 
・・これが、本当のあるべき、日本が役割を果たさなければならない、
21世紀対応型の、国際安全保障のあり方である。
この場合には、憲法9条は、全く変える必要がないからだ。

但し、知っておくべきこととして
憲法9条の有効性の可否について
憲法9条の是非を問う場合には、国民投票と、改憲手続きが必要になる。
憲法9条の可否を問う場合には、一切の手続きは不要かつ、以下の自動要件が生じていれば、それだけで十分に事足りる。

憲法9条の可否を満たす自動要件とは
民主国家の憲法解釈論には、
「主権者国民の、生命の生存基本権と、暮らしの安全保障までも、重大に脅かす法規則の制定(憲法自体も含まれる)は、いかなる場合でも、これを援用せず(無効とする)」
 この考え方は、先進民主国家の憲法解釈論として、今の時代には、疑念の余地無く、国際社会で広く確定されてる考え方である。
 つまり、憲法そのものが、人権無視や国民の暮らしを無視する、悪法の制定であったり、独裁政治への時代逆行型であれば、自動的に国際否定されて、無効要件すら満たすとして、国際司法の場で、権力独裁者には逮捕状まで出されることを招く。
 この大きな根拠となってる解釈論である。
 
今日の、ISISイスラム国も、これに該当する。
 したがって、このISISに対しての、国際社会の制裁実施と、警察権の発動には、
 ISISに対する、テロとは呼ぶ余地は無い。
 誤爆を防ぐために、住民居住区域には、爆撃前に通告、ビラ投下、避難させる時間的余裕を持たせて、IS拠点を破壊することになる。
誤爆には、当然、賠償責務が伴うし、責任当事者達には裁判や処罰も、行われることになる。
 ISISには軍事拠点や、軍事物質の輸送車両とルートには攻撃破壊が及ぶことになる。
 その一方で、人道救出や人道支援の拠点確保、医療の緊急搬送も、併用されるのが現在の警察権行使に伴う、やり方となっている。
 こういう点で、残虐方式と、麻薬の痛み止めの濫用で誤魔化す、ISISのやり方とは、大きく異なってるのが、国際社会のやり方である。

もう一つ、この自動要件を満たすケースとして
一党独裁型の軍事的脅威を有する国が、保有する軍事理力(攻撃型原潜を含む)と、
核ミサイルの射程内に、日本が既に入っている場合や、核弾頭を搭載する爆撃機が、自衛隊機のスクランブルでは対処しきれないほど、領海侵犯が頻繁に生じて
来ている場合である。
 そして、周辺国のみならず、遠方の国からであっても、潜水艦搭載の核ミサイル
による、弾道弾攻撃が高まってる場合にも、憲法9条の自動停止要件を満たして
しまう状況下に該当する。
こういう場合の対処の仕方として
国際デタントの推進が必要不可欠な合鍵になる。

   戦略核の削減交渉と、平和憲法国家に対しては、標的から外させることを、国際合意させ、相互に検証と査察を実行する。
 これは、中曽根内閣の東京サミットの以降、チェルノブイリ原発事故の
教訓(核管理の難しさ)を踏まえて、日本の仲介で、米ソ間でスタートの
戦略核の削減交渉と、軍縮デタントの場で、弾道ミサイルの照準標的から
外させた合意形成で、巧みに冷戦を終わらせ行った手法がある。